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中年にさしかかった年代が日々まったり資格取得をめざす日常。

かるく、更新を。

きょうが、締め切りの相談が待機していて、
きょうは、遠距離でのセミナから帰宅して、仮眠しました。

相談の内容は、女性らしきから、
自己都合退職しましたが、同僚は会社都合、わたしは自己都合、
それってひどくないですか?

訴えたい。

というもの。

女性の相談は、こんなのばっか。

あのねえ。
トラック運転士の夫が、安全配慮義務違反で過労死して、
妻が訴え、1億げっと。する事案は頻発している。

でも、これは、ぼくはおかしい、とじつは考えてます。
これをいうと、荒れるので、実務ではほぼ指摘しませんが。

なぜって、女性は、社会にでて、大抵、事務ワークですよ。
で、大卒の男子が、派遣とか、ニート化する。
中国韓国の優秀な人材は流入する。

ぼくの職場ではヤクルトおばさんが台車でヤクルトを売りに来るけど、そういう
ガテンな仕事は、まず女性はやらない。

ぼくはそういう労働者を尊敬します。

いちばんひどい目にあったのは、亡くなったトラック運転手で、
妻はじつは倦怠期で、死んでくれ、と考えていたり、
離婚をしたがってたかもしれない。

で、判例では、まず会社の負け。
使用者は保険で防衛するしかない。

妻は1億げっと。
トラック運転手は、過労死するほど働いて、けっきょく死ぬ。。

もちろん、こんな事例ばかりではなく、
愛があるトラック運転手の家庭も多いし、
妻は子供3人抱えて、もあるだろう。

でも、1億げっとした妻は3年後、再婚する可能性が高い、とぼくは思う。

。。。
で、相談です。

これ、普通に考えたら、この相談者の言うように、
泣き寝入り、ですよね。

泣き寝入り、じゃないんですけど。
女性は、じぶんの無知を、泣き寝入り、と考えます。


自発的退職を誘引した使用者に対して、応じたのは自分です。
応じなかった同僚はトクして、〔比較するのがまずオカシイ〕
だから自分は、損した。
訴えたい。

は、
ぼくは、独身で、妻いませんが、
既婚の同世代を訴えません。
社会がわるい、とも考えません。

結婚して幸せになればいいし、
独身でも幸せになる努力をすればいいだけ。


でも、相談だから。相談だから、考えます。

千代田化工事件判例を引いて、ちいさな可能性を模索します。

本来、まずどんなローヤーでも、この案件は、門前払いだと思う。
でも、なんとかちいさな可能性を模索します。

社労士を、手を抜いて、営業することはできます。

でも、それは、ほんとうの自分の実力ですか?

ぼくは、ギリギリまで悩んで、この判例でなんとかなるんじゃないかな、と
方針を立てました。

河野せんせいのように。

ぼくの尊敬する社労士は、河野せんせいとか、そういうかたです。

なんとか、彼らに追いつき、
社会に役に立ちたい。

それがプロです。


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そして。。

ひとはみんな 自分自身の経営者 さま。

きていただきありがとうございます。

さいきんはツイッターがメインになっています。

いつか、リアルでお会いすることもあるとおもいます。

ご挨拶させていただきます。

ひさびさの更新を。

直近では、
クライアントの裏切りにあって、
某機関から、問い合わせと報告を求められている。。

これは、今後、開業したての社労士の遭遇するリスクの1つ、と考えているし、

ぼくは、一般的な、リスクの少ない、同業者やシギョウ相手の、
上前をはねる仕事はきらいなので、

いかに、この業界が、新規参入の弱小社労士を食い物にする大手企業が多いか、
もう少し、襟を正して考えるべきだとおもう。

外部に開かれた活動を志向すれば、いつか起こりえる事件だったとおもう。

だから、ひじょうに前向きに捕らえているし、
結果が望ましくない、負ける結果となっても、

セミナとかで話ができる、貴重な体験、ともいえる。

そう、倒産会社の元社長が、倒産アドヴァイザーと名乗るように。

そして、べつにうしろめたいことは何もない、
適正な報酬を請求し、それに対するトラブルなのだから、
ぜんぜん、問題ない。


もうひとつ、
同業者と、就業規則に関して、前向きに業務提携できる見通しになりつつある。

プロジェクトがうまくいくことを。

捨てる神あれば、拾う神あり。

ぼくは、ぼくの考える正義とともに生きてゆく。

ちょっと。いいわけを。。

更新をしなくなったのは、
このブログが役割を果たしたんじゃないかな。

という点から。

現在は、ツイッターをメインにつぶやいています。

しかし、実名で運営しているので、
こちらには、公表が難しい。。

このブログは、もうすこしヘビーな話題。
実名では、書けないシャロウシの話を、非常事態的に書くことになるとおもう。

べるぼうさん。
金時さん。

このブログで知り合ったおふたりとも、合格された。ことは、
このブログが果たした役目を終える宣言として、

ほんのすこしだけ、誇らしくかんじてます。
ぼくにではなく、おふたりに。ですが。。

久々更新。

求人広告と異なる実際の給料額~



  私は、月給20万円という求人広告を見て今の会社に入社しましたが、実際に働いてみると、月給は18万円でした。月給の額については面接時やそれ以降も具体的な説明など一切なく、書面ももらっていません。求人広告の内容と違っていますが、どうすればいいでしょうか。



  求人広告に記載されている内容は、労働者を募集するときに示される基準となる労働条件です。たとえ求人広告に給料の額や労働時間が記載されていても、それが直ちに契約後の労働条件となるものではなく、採用時に交わす労働契約の内容がその後の労働条件となります。
 使用者は、労働契約を締結する際、労働者に賃金や労働時間などの労働条件について、書面の交付により明示しなければならないと労働基準法で定めています。
 しかし、ご質問の場合、面接時に求人広告と異なる月給になるということが明示されておらず、また、採用後も月給の変更についての説明などもなかったことから、求人広告に記載された月給での労働契約が成立しているものと思われます。会社に求人広告に記載された月給の支給を求めて話し合ってください。

解説

労働契約の成立と労働条件

 求人広告は、あくまでも募集のために行われるものであり、広告の中身がそのまま労働契約の内容になるものではありません。実際の判例でも、「求人広告に記載された基本給額は見込額であり、最低額の支給を保障したわけではなく、将来入社時までに確定されることが予定された目標としての金額である。」としており、求人広告記載の労働条件と、労使で合意した労働契約の内容が異なる場合に、労働契約の内容が優先されるとしています(東京高裁判決 昭58.12.19 八洲測量事件)。
 なお、裁判例の中には、「公共職業安定所の紹介により成立した労働契約の内容は、当事者間において求人票記載の労働条件を明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件の通り定められたものと解すべきである」としたものもあります。(大阪地裁決定 昭58.10.19 千代田工業事件)。
 また、職業安定法第42条でも、「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告(中略)により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、第5条の3第1項の規定により、当該募集に係る従事すべき内容等を明示するにあたっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。」と定めています。

労働条件の明示

 労働基準法では、使用者に対して一定の事項について、書面による労働条件の明示を義務づけています(同法第15条第1項)。
 明示すべき労働条件のうち書面にて交付すべき内容は、「労働契約の期間に関する事項」、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」、「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項」、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」、「退職に関する事項」です。
 労働契約締結の際に明示された条件と事実とが相違する場合、労働者は即時に契約を解除することができます(同条第2項)。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa40.html
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa40.html

福井県の引用ですが。
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